あ
- インテリアゾーン
【いんてりあぞーん】
- 建物内部の外壁や窓からの熱的影響を受けない場所。ペリメーターゾーンを除いた部分。
- 飲料水水質検査
【いんりょうすいすいしつけんさ】
- 給水施設の衛生および維持管理に必要な水質検査を定期的に行うことが義務づけられ、水道法における水質検査対象項目のうち16項目を6ヶ月毎に1回、消毒副生成物12項目を年1回行わなければなりません。
- エアハンドリングユニット
【えあはんどりんぐゆにっと】
- 送風機、冷温水コイル、加湿装置等をケーシング内に組み込みユニット化した空調設備をいいます。
か
- キュービクル
【きゅーびくる】
- 電力供給会社から受電する為に設けられた受変電設備一式を収めた金属箱のことをいいます。
- 給排水設備
【きゅうはいすいせつび】
- 建物内またはその敷地内における給水、給湯、排水、通気、衛生器具等水や湯を使う器具に関する諸設備をいいます。
- 危害予防規程
【きがいよぼうきてい】
- 第一種製造者は、冷凍設備の維持および運転管理等について自主的に基準を定め都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 空気環境の測定
【くうきかんきょうのそくてい】
- 空気調和設備または機械換気設備を設置している場合、空気中の浮遊粉じんの量、一酸化炭素、炭酸ガスの含有量、温度、湿度、気流について測定を行うことが義務付けられています。また、新築及び大規模改修時後、最初の6月~9月のホルムアルデヒドの測定が義務付けられています。
- 空調設備
【くうちょうせつび】
- 室内または特定場所の空気の温度、湿度、気流、清浄度をその部屋の使用目的に適する状態に保つ設備をいいます。
- 警報設備
【けいほうせつび】
- 火災の発生を速やかに感知して通報する設備で、非常ベル、自動式サイレン、非常放送設備などがあります。
- 建築設備定期検査報告
【けんちくせつびていきけんさほうこく】
- 建築基準法では、建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)の安全確保のためにその建物の所有者、管理者に対し、定期的に専門技術者(建築設備検査資格者、1級、2級建築士)に点検を実施させ、その点検結果を特定行政庁に報告する義務を課しております。
- 建築物衛生法(建築物の衛生的環境の確保に関する法律)
【けんちくぶつえいせいほう(けんちくぶつのえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ】
- 多数の者が使用しまたは利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上および増進に資することを目的として厚生労働省によって施行されました。建築物衛生法では『建築物環境衛生管理基準』を定め,特定建築物の所有者等に対し【1】空気環境の調整【2】給水の管理【3】排水の管理【4】清掃【5】ねずみ等の防除の5項目について特定建築物を維持管理することを義務づけています。
- 建築物環境衛生管理技術者
【けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ】
- 特定建築物の所有者等は、建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるために建築物環境衛生管理技術者免状を有する者の中から建築物環境衛生管理技術者を選任する義務があります。
- 建築物環境衛生管理基準
【けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん】
- 建築物環境衛生管理基準とは、建築物衛生法の規定により、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権限を有するものが当該建築物の維持管理を行う際の基準をいい、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ネズミ・こん虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めたものです。また、建築物衛生法に該当しない事務所においても事務所等衛生基準規則によって同等の点検が必要です。
- 高架水槽
【こうかすいそう】
- 建物の給水箇所よりも高い位置に設置し、重力式給水により各給水箇所に水を供給するために受水槽からポンプで汲み上げられた水を貯水するタンクをいいます。建築物の衛生的環境の確保に関する法律及び水道法により1年以内ごとに1回清掃を実施しなければなりません。
さ
- 雑用水水質検査
【ざつようすいすいしつけんさ】
- 散水・清掃・水洗便所に供する雑用水の必要な水質検査を定期的に行うことが義務づけられています。検査対象項目のうち5項目を2ヶ月に1回行わなければなりません。
- 遮断器
【しゃだんき】
- 負荷電流の開閉はもとより短絡電流、地絡電流を遮断して電路や機器を保護する設備をいいます。
- 受水槽
【じゅすいそう】
- 水道管を通って送られてきた水をいったん貯めておく貯水タンクをいいます。建築物の衛生的環境の確保に関する法律及び水道法により1年以内ごとに1回清掃を実施しなければならない。
- 受変電設備定期点検
【じゅへんでんせつびていきてんけん】
- 消火設備
【しょうかせつび】
- 火災時に消防隊が到着するまでの初期消火用としての役割を果たす為に設置された機器、装置等をいいます。
- 昇降機等の定期検査
【しょうこうきなどのていきけんさ】
- 建築基準法では、エレベーター、エスカレーター等の安全確保するために、定期的に検査を行い、定期的に専門技術者(昇降機検査資格者、1級、2級建築士)に点検を実施させ、その点検結果を特定行政庁に報告する義務を課しております。
- 消防用設備
【しょうぼうようせつび】
- 消火設備・警報設備・避難設備・消防用水・消火活動上必要な施設をいいます。
- 消防用設備定期点検(機器点検、総合点検)
【しょうぼうようせつびていきてんけん(ききてんけん、そうごうてんけん)】
- 消防法により、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の所有者・管理者・占有者は、その設備等が火災時において確実にその機能を発揮するよう、点検資格を有する者(消防設備士、消防設備点検資格者)による点検を定期的に実施しその結果を所轄消防署長に報告しなければなりません。
- 消防用ホース・連結送水管設備の耐圧性能試験
【しょうぼうようほーす・れんけつそうすいかんせつびのたいあつせいのうしけん】
- 消防法により、消火栓連結送水管と消防用ホースの製造年月日から10年以上を経過したものは、火災時の消火活動に必要な水圧に耐えらるかどうかの耐圧性能試験を3年ごとに実施することが義務付けられています。
- 真空ボイラ
【しんくうぼいら】
- 大気圧以下で蒸気を発生させて温水を作り出すため取扱作業主任者の選任など法的規制を受けません。主にスポーツ、レジャー施設や宿泊施設などの給湯用に使用されています。
- 進相コンデンサ
【しんそうこんでんさ】
- 受変電設備または個々の負荷に並列に接続して、遅れ無効電力を補償して、力率を改善する目的で設置する設備をいいます。
- 水質基準
【すいしつきじゅん】
- 水道水の水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から、水道法により定められています。
- セクショナルボイラ
【せくしょなるぼいら】
- 鋳鉄製の平らな箱型のセクションを使用容量に応じて組み立てたボイラ。分解してビル内に搬入できることとセクション数によってボイラの能力を増減できるため、ビル用に適した面が多くあります。
- 全熱交換器
【ぜんねつこうかんき】
- 空調された室内の空気を排気する際に、排気される空気の排熱を有効に回収する機器をいいます。
た
- 第一種製造者
【だいいっしゅせいぞうしゃ】
- 都道府県知事の許可を受けた1日の冷凍能力が20t以上の設備で冷凍のために高圧ガスを製造する者をいいます。
- 建物内の定期清掃、ネズミ・昆虫等の調査及び防除
【たてものないのていきせいそう、ねずみ・こんちゅうなどのちょうさおよびぼうじょ】
- 特定建築物においては、建物内の大掃除及びねずみ・昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を6ヶ月以内毎に1回定期的かつ統一的に調査を実施し「ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路調査」「ねずみ等による被害の状況調査」調査の結果に基づき、必要な措置を行わなければなりません。
- 断路器
【だんろき】
- 充電された電路を開閉するための設備であるが、負荷電流を遮断する能力はない。断路器を操作する場合は、必ず遮断器によって負荷電流を遮断してからディスコン棒を使用して開閉操作を行います。
- ターボ冷凍機
【たーぼれいとうき】
- 3000~6000rpmで回転する羽根車の遠心力によって冷媒ガスを圧縮する冷凍機をいいます。
- 地域冷暖房
【ちいきれいだんぼう】
- 各建物が熱源機器を持たず、共同の熱源プラントから冷水、温水、蒸気などを配管から受けることをいう。建物の省スペース化、設備要員の削減や廃熱利用等によるエネルギーの有効利用などが図られています。
- 貯水槽の清掃
【ちょすいそうのせいそう】
- 受水槽や高架水槽等の貯水槽の大きさによって、1年以内毎に1回清掃整備を行うことが義務付けられています。
- 電気主任技術者
【でんきしゅにんぎじゅつしゃ】
- 電気事業法により、自家用電気工作物の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、電気主任技術者を選任しなければなりません。電気主任技術者資格には、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。
- 電気主任技術者の外部委託制度
【でんきしゅにんぎじゅつしゃのがいぶいたくせいど】
- 出力1,000kW未満の発電所や7kV以下で受電する需要設備を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務をある一定の要件に該当する個人又は法人と契約を締結し、経済産業大臣の承認を受けたものについては電気主任技術者を選任しないことができます。
- 電気設備
【でんきせつび】
- 電力供給会社から受電した電気をビル内の動力、照明などに配電する設備をいいます。
- 特殊建築物
【とくしゅけんちくぶつ】
- 特殊建築物とは、建築基準法第2条に規定される用途の建築物で、病院・ホテル・学校等のように不特定又は多数の人が利用する建物若しくは、防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物のことをいいます。
- 特殊建築物定期調査報告
【とくしゅけんちくぶつていきちょうさほうこく】
- 建築基準法では、特殊建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図り事故の発生を未然に防止するため、その建築物の所有者、管理者に対し、定期的に専門技術者(特殊建築物等調査資格者、1級、2級建築士)に点検を実施させ、その点検結果を特定行政庁に報告する義務を課しております。
- 特定防火対象物
【とくていぼうかたいしょうぶつ】
- 特定防火対象物とは、消防法施行令で定めるところによる映画館、劇場、遊技場、キャバレー、飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定多数の人の出入りがある防火対象物をいいます。それ以外は非特定防火対象物といいます。
は
- ばい煙濃度測定
【ばいえんのうどそくてい】
- 大気汚染防止法により、伝熱面積10m2以上のボイラを設置する事業所では、ばい煙量又はばい煙濃度を定期的に測定し、その結果を3年間保存するよう義務付けられています。
- 排水設備の清掃
【はいすいせつびのせいそう】
- 特定建築物においては、排水に関する設備(汚水槽・雑排水槽など)の掃除を六月以内ごとに一回、定期に行わなければなりません。また、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修・掃除その他当該設備の維持管理に努めなければなりません。
- 排水槽
【はいすいそう】
- 建物の地下等で発生する汚水、湧水、雑排水を公共下水道などに自然流下できない場合に設けるもので、排水槽に集められた排水はポンプにより揚水排除します。排水槽は建築物の衛生的環境の確保に関する法律により6ヶ月以内ごとに1回以上清掃を実施しなければなりません。
- 避難設備
【ひなんせつび】
- 火災発生時に施設利用者を外部へ避難させる避難梯子、緩降機、滑り台等の避難器具や誘導灯などをいいます。
- 避雷針
【ひらいしん】
- 突針部、避雷導線及び接地極からなる設備で、落撃による火災、設備の破損等の危険. を防止する装置をいいます。
- ヒートポンプ
【ひーとぽんぷ】
- ポンプが低い所から高い所へ汲み上げるのと同様に熱を低温部から高温部へと移動させる仕組みをヒート(熱)ポンプといいます。普段なじみのある家庭用エアコンもヒートポンプ方式を使った冷凍機の一つです。
- ヒートポンプエアコン
【ひーとぽんぷえあこん】
- 冷房だけではなく、暖房にも対応した空調機をいいます。
- ファンコイルユニット
【ふぁんこいるゆにっと】
- 冷温水コイル、送風機、エアフィルタ等をケーシング内に組み込んだ空調設備をいう。主にペリメーターに設置されています。
- ペリメーターゾーン
【べりめーたーぞーん】
- 建物内部の外壁や窓からの熱的影響を受ける場所。概ね、外壁から3~7mの部分。
- 変圧器
【へんあつき】
- 電力会社から供給される高い電圧をビルで使用する動力や照明に使用する低い電圧に変成する設備をいいます。
- 保安規程
【ほあんきてい】
- 電気事業法により、自家用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安を確保する為に保安管理体制や具体的な点検内容・周期等を保安規程で定め、経済産業大臣に届出なければなりません。
- ボイラ室
【ぼいらしつ】
- ボイラが据え付けられている区画で、関係法規に基づき、取扱者の安全・保守管理の容易さ、事故・火災の防止を留意して設計された場所。
- ボイラ設備
【ぼいらせつび】
- 油、ガスなどを燃焼させて、暖房や給湯に使用する熱エネルギーを作り出す設備をいいます。
- ボイラ取扱作業主任者
【ぼいらとりあつかいさぎょうしゅにんしゃ】
- ボイラ及び圧量容器安全規制により、ボイラ技士免許を受けた者または取扱技能講習修了者の中から取扱うボイラの電熱面積に応じてボイラ取扱作業主任者を選任し、所轄労働基準監督署長に報告する義務があります。
- ボイラ・圧力容器性能検査
【ぼいら・あつりょくようきせいのうけんさ】
- ボイラ及び圧量容器安全規制により、により、ボイラ・第一種圧力容器等の特定機器を設置している事業場は、その特定機械に備えてある検査証の有効期間を更新する為に労働基準監督署または性能検査代行機関によって行われる検査に合格しなければなりません。
- 防火管理者
【ぼうかかんりしゃ】
- 一定規模以上の防火対象物の権原を有する者は、法定講習を受講者の中から防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせなければならなりません。
- 防火対象物定期点検報告
【ぼうかたいしょうぶつていきてんけんほうこく】
- 消防法により、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、点検資格を有する者(防火対象物点検資格者)に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
- 遊離残留塩素測定
【ゆうりざんりゅうえんそそくてい】
- 特定建築物においては、末端の給水栓からの水について7日以内毎に1回遊離残留塩素測定を実施しなければなりません。測定方法としては、DPD法、電流法などがあります。
ら
- 冷温水発生器
【れいおんすいはっせいき】
- 吸収式冷凍機とボイラーの両機能を持ったものを一般的に冷温水発生器と呼びます。
- 冷却塔
【れいきゃくとう】
- 冷凍機の凝縮器から冷媒から熱を奪った冷却水を蒸発させ大気中に放出し冷却水の温度を下げる設備をいいます。
- 冷凍機設備
【れいとうきせつび】
- 圧縮機、凝縮器、受液器、蒸発器等の機器で構成され常温より低い温度を作り出す装置をいいます。冷凍機には、家庭用ルームクーラー、冷蔵庫からビルの冷房用の冷凍装置まで様々な種類があります。
- 炉筒煙管ボイラ
【ろとうえんかんぼいら】
- 本体の胴の中に燃焼室となる炉筒と燃焼ガスの通路となる煙管が設置されたボイラ。効率が極めて高く産業用、ビル空調用として幅広く使用されています。
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